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【解決事例】こんな方の失業保険が変わりました
社会保険労務士法人・響に相談することで、給付条件や受給額が大きく改善した実際の事例をご紹介します。
※実際のご相談を基に作成した一般的な事例です。個別の結果は状況により異なります。
「自己都合」から「会社都合」に変更し、給付日数が大幅に増加
退職勧奨により退職したにもかかわらず、会社が「自己都合」で離職票を発行。社会保険労務士が交渉し「会社都合(特定受給資格者)」に変更。待機期間7日のみで給付開始、給付日数も90日→180日に。
離職票の発行を拒否された事例
退職後2ヶ月経っても会社が離職票を発行しなかった。社会保険労務士が会社に内容証明を送付し、速やかに発行を実現。給付申請が通り、遡って受給開始日を確保できた。
不当解雇と残業代を同時に解決
突然の解雇通告を受け、失業保険の手続きと残業代請求を同時進行。失業給付を受けながら同グループ内の弁護士が残業代交渉を行い、解雇予告手当も含めて回収。生活の安定を確保しながら問題解決できた。
そもそも失業保険(雇用保険)とは?
失業保険(正式には雇用保険の「基本手当」)とは、会社を辞めた後に生活を安定させながら次の仕事を探すための給付制度です。ハローワーク(公共職業安定所)に申請し、一定条件を満たした場合に給付されます。
給付を受けるための基本条件
| 条件項目 | 内容 |
| 離職の状態 | 就労の意思・能力があるが、仕事に就いていない |
| 被保険者期間 | 離職前2年間に12ヶ月以上(特定受給・特定理由は1年間に6ヶ月以上) |
| 求職申告 | ハローワークに求職の申告をしている |
受給条件・給付日数の違い(自己都合 vs 会社都合)
離職理由によって「給付日数」と「待機期間」が大きく異なります。これが、社会保険労務士に相談する最大のメリットのひとつです。
| 自己都合退職 | 会社都合退職(特定受給資格者) | |
| 待機期間 | 7日 + 2〜3ヶ月の給付制限 | 7日のみ(給付制限なし) |
| 給付日数(被保険者5年・45歳未満) | 90日 | 90日〜180日 |
| 給付開始 | 最長3ヶ月後 | 約10日後から |
※年齢・被保険者期間によって給付日数は変わります。
割増給付が受けられる「特定受給資格者」とは
会社都合で離職した人(解雇・雇い止め・退職勧奨など)は「特定受給資格者」に認定され、給付日数が増加し、待機期間が大幅に短縮されます。ただし、会社が自己都合で離職票を発行してしまう場合もあるため、社会保険労務士に確認することが重要です。
社会保険労務士に相談すると失業保険はどう変わる?
ハローワークは行政機関であり、会社との交渉は行いません。「離職理由が間違っている」「離職票が届かない」といった問題には、社会保険労務士のサポートが必要です。
① 離職理由の変更(「自己都合」→「会社都合」)
退職勧奨・パワハラ・給与未払い・長時間労働などを理由に退職した場合、実態は「会社都合」に該当する可能性があります。離職票に「自己都合」と記載されていても、社会保険労務士が証拠を整理し、会社との交渉やハローワークへの異議申立てを行うことで変更できる場合があります。
| 変更できる可能性があるケース | 具体例 |
| 退職勧奨 | 会社から「辞めてほしい」と言われた |
| ハラスメントによる退職 | パワハラ・セクハラが原因の退職 |
| 給与・残業代の未払い | 賃金の大幅な減額、残業代未払いが続いた |
| 労働条件の一方的変更 | 勤務地や職種を突然変更された |
| 長時間労働・過重業務 | 月80時間超の残業が続いた |
② 離職票の発行拒否・遅延への対処
退職後、会社が離職票を送付しないケースがあります。離職票がないとハローワークで失業給付の申請ができません。社会保険労務士が会社に対して内容証明郵便や交渉で速やかな発行を促すことができます。
③ 失業保険と残業代・退職金の同時請求
失業保険を受け取りながら、会社に対して残業代・退職金・不当解雇の損害賠償を請求することは可能です。ただし、手続きの順番やタイミングを誤ると不利になることもあるため、社会保険労務士に相談しながら同時進行させることが重要です。
失業保険に関するお悩みは、24時間365日 社会保険労務士法人・響に無料相談
響でのご相談から解決までの流れ
STEP 1|お電話・LINE・フォームでご相談の予約
24時間365日、ご相談の受付を行っています。まずはお気軽にご連絡ください。
※ご相談は受付後に日程を調整のうえ対応いたします。
STEP 2|現状のヒアリング(オンライン・対面どちらも可)
離職の状況・離職票の内容・残業代・ハラスメントの有無などをヒアリングし、特定受給資格者に該当するか、会社都合への変更が見込めるかを確認します。
STEP 3|解決方針のご提案
会社への交渉内容、ハローワークへの異議申立て方針、残業代・退職金請求との同時進行の可否と費用見通しを分かりやすくご説明します。
STEP 4|ご契約後、手続き開始
委任契約締結後、会社への通知・交渉・必要に応じて労働審判・訴訟に移行します。やり取りは原則社会保険労務士が行いますので、直接会社と話す必要はありません。
STEP 5|手続き完了
離職票の修正・会社都合認定後、ハローワークに申請。給付制限なしでの受給開始、給付日数の確保が実現します。残業代等の回収金も入金確認後に精算のうえお渡しします。
※回収額・期間・手続きは事案により異なります。詳細は個別にご案内します。
響に相談する費用
| 任意交渉(離職理由変更・離職票交渉) | |
| 相談料 | 0円 |
| 着手金 | 0円 |
| 成功報酬 | 回収額の33%(税込) |
| 労働審判・訴訟 | |
| 相談料 | 0円 |
| 着手金 | 22万円(税込) |
| 成功報酬 | 回収額の38.5%(税込) |
※費用は案件内容により異なります。事前にお見積りをご提示します。
失業保険に関するよくある質問
自己都合で退職届を出してしまいましたが、会社都合に変更できますか?
退職届の文言だけでは判断されません。退職に至った実態(退職勧奨・パワハラ・給与未払いなど)が「会社都合」に相当すれば、ハローワークに異議申立てを行うことで変更できる場合があります。一度社会保険労務士に状況をご相談ください。
会社が離職票を送ってくれません。どうすればいいですか?
会社には離職票を速やかに交付する義務があります。それでも発行しない場合、社会保険労務士から内容証明を送付することで解決できるケースが多くあります。ハローワークに「離職票交付請求」を行う方法もあります。
失業保険をもらいながら残業代の請求もできますか?
はい、可能です。ただし、会社との和解交渉の結果によっては雇用保険の受給資格や期間に影響する場合もあります。同時進行する場合は、社会保険労務士に相談しながら手続きを進めることを強くお勧めします。
解雇されたのに「自己都合」で離職票が届きました。おかしくないですか?
明らかにおかしいです。会社の都合による解雇は、原則として「会社都合(特定受給資格者)」に該当します。ハローワークへの申告と社会保険労務士による交渉で、正しい離職理由に変更することができます。
失業保険の時効(消滅時効)はありますか?
受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると給付を受けることができなくなります。離職後は速やかにハローワークで手続きを行い、不安な点があれば早めに社会保険労務士にご相談ください。
パート・アルバイトでも失業保険はもらえますか?
週20時間以上働いており、被保険者期間が一定期間(通常12ヶ月以上)あれば、パート・アルバイトでも受給できます。会社が雇用保険に加入させていなかったケースでは、社会保険労務士が遡及加入の対応もサポートできます。
まずは無料でご相談ください|24時間365日対応|秘密厳守
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