社会保険労務士法人・響 所属。雇用保険、退職後の社会保険手続き、労務相談を中心に対応。制度情報を確認しながら、読者が自分の状況を整理しやすいように監修しています。
目次
「退職して一度休みたいけれど、生活費が足りるか心配」「失業保険はどれくらいもらえるのだろう」。退職後にすぐ次の仕事に就かない場合、当面の生活資金は切実な問題です。失業保険で生活しようと考えていても、具体的な受給額がわからなければ、「本当に生活していけるのか」と不安になるでしょう。
失業保険は、退職前の給料や勤続年数などの要素によって金額が決まり、おおよそ退職前6か月の給与の50〜80%が支給されます。
計算の基準となるのは、手取りではなく総支給額です。本記事では、労働問題に精通した弁護士が、失業保険がいくらもらえる可能性があるのかについて、具体的な計算方法やシミュレーションを用いてわかりやすく解説します。
失業保険はいくらもらえる?
失業保険の受給金額を知るには、まずは、失業保険の金額がどのように計算されるのかを知ることから始めましょう。
ここでは、失業保険の計算式を知る前に把握しておきたい、失業保険の金額が決まる要素を紹介します。
退職直前の6か月間の給与の50〜80%をもらえる
失業保険の受給額は、原則として退職直前の6か月間の給与(賞与を除く)を日割り計算した金額(賃金日額)の50〜80%です。
詳しくは後述しますが、退職時の年齢と賃金日額に応じて50〜80%の間で給付率が決定されるため、「失業保険は給与の50〜80%もらえる」といわれることがあります。
なお、雇用保険法では生活の安定を保障する観点から、退職前の給与が低い方ほど給付率は高く、給与が高い方ほど給付率は低くなるように設計されています。
給与は総支給額から計算をする
賃金日額の計算に用いる給与ですが、こちらは税金や社会保険料が引かれる前の総支給額(額面)で計算します。手取り額ではありません。
また、基本給だけでなく、残業手当、通勤手当、役職手当、住宅手当なども含まれます。賞与は含まれません。
税金や社会保険料が引かれる前の総支給額から計算をするため、失業保険の受給額と退職前にもらっていた手取り額がそこまで変わらない、というケースもあります。
合計でいくらもらえるかは勤続年数などで変わる
「1日あたりいくらもらえるか」と同時に重要なのが、「何日間もらえるか(給付日数)」です。失業保険を受給できる期間は、退職理由や勤続年数、退職時の年齢(会社都合退職の場合)によって決まります。
自己都合退職と会社都合退職では給付日数の上限が異なり、自己都合退職は最長150日ですが、会社都合退職の場合は最長330日受給できる可能性があります。
基本的には勤続年数が長いほど給付日数は長くなり、結果として受け取れる総額も多くなります。
失業保険をいくらもらえるのか把握する方法
前の章でお伝えした情報をもとに、失業保険をいくらもらえるのか計算する方法を紹介していきます。
正確な金額はハローワークが決定しますが、以下の3ステップで失業保険の金額の概算を出すことができます。
- 賃金日額を計算する
- 基本手当日額を計算する
- 給付日数をかけて総額を出す
一つずつ詳細をお伝えします。
賃金日額(給料1日あたりいくらか)を確認する
まず、退職前の給与を1日あたりの金額に換算した賃金日額を以下の計算式で算出します。
【計算式】
賃金日額 = 退職前6か月間の給与総額 ÷ 180日(6か月 × 30日)
退職前6か月の給与総額が240万円(各種手当込)だったと仮定して計算すると賃金日額が以下の通りとなります。
【退職前6か月間の給与総額が240万円の場合】
賃金日額:240万円 ÷ 180日 = 13,333円
なお、賃金日額には以下のように上限と下限があります。
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限 | 賃金日額の下限 |
| 29歳以下 | 14,510円 | 3,014円 |
| 30~44歳 | 16,110円 | 3,014円 |
| 45~59歳 | 17,740円 | 3,014円 |
| 60~64歳 | 16,940円 | 3,014円 |
※2025年8月1日以降の金額です。毎年8月1日に改定されます。
そのため、32歳の方の賃金日額が計算上18,000円だったとしても、上限額を超えているため、16,110円として計算されます。
失業保険を1日あたりいくらもらえるか確認する
次に算出した賃金日額に給付率(50〜80%)を掛け合わせ、実際に支給される1日あたりの金額(基本手当日額)を計算します。
【計算式】
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率
給付率は、賃金日額と退職時の年齢で決まります。ここでは、先ほどの賃金日額13,333円で、年齢が32歳と仮定して計算をしてみます。その場合の給付率は50%となり、基本手当日額は以下の通りとなります。
【退職時の年齢32歳、賃金日額13,333円の場合】
基本手当日額:13,333円 × 0.5(50%) = 6,666円
※小数点以下は切り捨て
失業保険の給付率
失業保険の給付率は雇用保険で以下のように定められています。
| 離職時の年齢 | 賃金日額 | 給付率 |
| 29歳以下 | 3,014円以上5,340円未満 | 80% |
| 5,340円以上13,140円以下 | 50~80% | |
| 13,140 円超 14,510円以下 | 50% | |
| 30~44歳 | 3,014円以上5,340円未満 | 80% |
| 5,340円以上13,140円以下 | 50~80% | |
| 13,140円超16,110円以下 | 50% | |
| 30~44歳 | 3,014円以上 5,340円未満 | 80% |
| 5,340円以上13,140円以下 | 50~80% | |
| 13,140円超17,740円以下 | 50% | |
| 60~64歳 | 3,014円以上5,340円未満 | 80% |
| 5,340円以上11,800円以下 | 45~80% | |
| 11,800 円超16,940円以下 | 45% |
なお、基本手当日額には賃金日額と同じように上限と下限が設定されています。
| 年齢区分 | 基本手当日額の上限 | 基本手当日額の下限 |
| 29歳以下 | 7,255円 | 2,411円 |
| 30歳〜44歳 | 8,055円 | 2,411円 |
| 45歳〜59歳 | 8,870円 | 2,411円 |
| 60歳〜64歳 | 7,623円 | 2,411円 |
※2025年8月1日以降の金額です。毎年8月1日に改定されます。
給付率80%~50%の確認方法
前述の表で給付率50~80%と記載している欄がありましたが、ここは以下の計算式で給付率を確認することができます。
【計算式】
0.8 × 賃金日額 - 0.3 × {(賃金日額 - 5,110円 ) ÷ 7,460円 } × 賃金日額
離職時の年齢が60〜64歳の場合は計算式が異なります。難しい計算となりますので、詳しく知りたい場合はハローワーク等で確認することをおすすめいたします。
失業保険を合計いくらもらえるか確認する
最後に、基本手当日額に給付日数を掛けて、受給総額を算出します。
【計算式】
受給総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数
先ほどの例(32歳・基本手当日額6,666円)で、自己都合退職で勤続8年と仮定して計算をしてみましょう。自己都合退職で勤続10年未満の場合、給付日数は通常90日となります。
【基本手当日額6,666円、勤続8年で自己都合退職の場合】
受給総額:6,666円 × 90日 = 599,940円
約60万円が退職後の生活を支える資金として受け取れることになります。
失業保険の給付日数
給付日数は、離職理由と年齢、勤続年数で以下のように定められています。
会社都合退職で離職時の年齢が45歳未満の給付日数
| 被保険者期間 | 30歳未満 | 30~34歳 | 35~44歳 |
| 1年未満 | 90日 | 90日 | 90日 |
| 1年以上 5年未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
| 5年以上 10年未満 | 120日 | 180日 | 240日 |
| 10年以上 20年未満 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 20年以上 | ― | 240日 | 270日 |
会社都合退職で離職時の年齢が45歳以上の給付日数
| 被保険者期間 | 45~59歳 | 60~64歳 |
| 1年未満 | 90日 | 90日 |
| 1年以上 5年未満 | 180日 | 150日 |
| 5年以上 10年未満 | 240日 | 180日 |
| 10年以上 20年未満 | 270日 | 210日 |
| 20年以上 | 330日 | 240日 |
自己都合退職(一般の離職者)の給付日数
| 被保険者期間 | 全年齢共通 |
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
失業保険の金額シミュレーション
前章の計算方法をもとに、いくらもらえるかシミュレーションしてみましょう。
28歳・退職前6か月間の給与90万円・勤続3年・自己都合退職
体調不良で休養し、その後復職したものの退職を決意。その場合の失業保険の金額は以下の通りとなります。
賃金日額:90万円 ÷ 180日 = 5,000円
基本手当日額:5,000円 × 80% = 4,000円
受給日数:90日
受給総額(目安):5,000円 × 90日 = 450,000円
休養期間があるため、退職前6か月間の給与総額が90万円と低額でしたが、失業保険は90日間で450,000円(1か月あたり150,000円)を受給することができます。
45歳・退職前6か月間の給与300万円・勤続15年・会社都合退職
会社の経営不振によるリストラで会社都合退職することになったケースです。先ほどの例に比べて高収入で勤続年数も長く、そして会社都合退職であることがポイントとなります。
賃金日額:350万円 ÷ 180日 = 19,444円
計算式では上記賃金日額の上限を超過しているため、17,740円となります。
基本手当日額:8,870円(基本手当日額の上限額)
受給日数:270日
受給総額(目安):8,870円 × 270日 = 2,394,900円
このように、退職理由が会社都合になると、給付日数が大幅に増え、総額が大きく変わる可能性があります。
失業保険は他にももらえる場合がある
ここまでは失業保険をいくらもらえるかについて解説しましたが、場合によっては失業保険の受給額を上乗せすることができる場合があります。
職業訓練を受けることでもらえる手当と金額
ハローワークが斡旋する公共職業訓練(ハロートレーニング)を受講することで、失業保険を受給しながら資格取得や技術の向上を目指すことが可能です。公共職業訓練を受講する場合、以下の手当が加算されることがあります。
- 受講手当: 1日あたり500円(最大40日分)
- 通所手当: 訓練校までの交通費(月額上限あり)
- 寄宿手当: 訓練のために家族と別居して寄宿する場合、月額10,700円
また、訓練を受けている期間は失業保険の給付が延長されるケースもあるため、失業保険をもらえる総額が増える可能性もあります。手に職をつけ、じっくりと次の仕事を探したい方にとっては大きなメリットとなります。
失業保険と求職者支援制度を併用できることも
求職者支援制度は、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です。公共職業訓練と同じように、再就職のために資格取得や技術の向上を目指す制度ですが、給付金を受給しながら受講できる点が違いです。
この制度は、基本的には失業保険をもらうことができる方に向けて用意されているものですが、ハローワークに相談し、求職者支援訓練の受講が本人就職に適した訓練であると判断された場合は、失業保険を受給していても受講可能です。
失業保険に加え、月10万円の給付金を受け取りながら、再就職の準備をすることが可能です。
もらえる失業保険から税金等は引かれる?
ここまで失業保険のもらえる金額を紹介してきましたが、「ここから税金等が引かれ、実際の受取額は減るのではないか」と心配な方もいるかもしれません。
失業保険のお金は、非課税です。所得税や住民税はかかりません。そのため、決定した金額がそのまま指定口座に振り込まれます。
ただし、会社員時代は給与天引きされていた年金や健康保険の費用は、自分で支払う必要があります。また、前年分の住民税の支払い義務があります。
国民年金: 退職日の翌日から加入義務があります。
国民健康保険: 会社の健康保険の任意継続か、国民健康保険への切り替えが必要です。
住民税: 前年の所得に対して課税されるため、無職でも支払義務が残ります。
「思ったより手元に残るお金が少ない」とならないよう、これらの支払分(月数万円程度)はあらかじめ予算に組み込んでおくことをおすすめします。
なお、国民年金、国民健康保険、住民税は、失業による生活の困窮を理由に免除・減免が認められる場合もあります。
失業保険だけでは足りないと感じたら
失業保険はあくまで最低限の生活保障であり、働いていたときの給与よりは下がってしまいます。そのため、「生活費が足りない」と感じるケースも少なくありません。
その場合は、失業保険以外にも以下の方法などで生活費を確保することを検討しましょう。
アルバイトをする
失業保険の受給期間中でも、一定のルールの範囲内であればアルバイトをすることが認められています。
アルバイトをする際は、必ずハローワークに「失業認定申告書」で働いたことを報告してください。隠すと不正受給となり、3倍返しなどの厳しい処分(倍返し規定)があります。
また、1週間の労働時間が20時間以上になると、就職したとみなされ、失業保険がストップする可能性がありますので、アルバイトは1週間で20時間未満にしてください。
他にもらえるお金がないか確認する
失業保険以外にもらえるお金がないか確認をしましょう。会社が倒産して退職になり、給与の未払いがあるケースでは、未払賃金立替払制度を利用できる可能性があります。
また、在職中にサービス残業を行っていた場合は、未払い残業代を請求できる可能性があります。残業代は最大で過去3年間分を遡って請求することが可能なため、毎月のようにサービス残業があった方は、まとまった金額の未払い残業代が発生しているかもしれません。
響グループでは、失業保険や残業代請求、その他の退職時に受給できる金銭に関する相談窓口を用意しており、退職する方が経済的な不安なく次に進むことをサポートしています。初回無料で弁護士や社労士に相談できますので、「自分も失業保険以外にもらえるものはないだろうか」「失業保険はいくらもらえるだろうか」といった疑問をお持ちであれば、一度ご相談ください。
まとめ
本記事では、失業保険のもらえる金額や計算方法について解説しました。
失業保険は、退職前6か月の給与(額面)の約50〜80%が支給目安となり、勤続年数や退職理由によって受給期間や総額が異なります。ご自身が具体的にいくらもらえるのか詳しく知りたい場合は、管轄のハローワークへ問い合わせてみることをおすすめします。
また、退職の際には失業保険以外の給付金を受け取れる場合や、未払い残業代を請求できるケースもあります。お金のこと以外にも、年金や健康保険の手続きなど、退職後は不安なことも多いかと思います。どうすべきか迷ったときは、響グループまでお気軽にご相談ください。弁護士や社労士があなたの状況をお伺いし、これからの生活のために最適なアドバイスをさせていただきます。
あなたは失業保険を受給できる?
最短いつから・最大いくらもらえるか相談してみる